唐津市議会 2022-09-14 09月14日-06号
学校教育法施行規則におきましては、小中共に12学級以上18学級以下を標準とすると定めており、文部科学省では6学級未満を過小規模校、31学級以上を過大規模校として、設置者に対し、その解消に向けた取り組みが促されているところでございます。
学校教育法施行規則におきましては、小中共に12学級以上18学級以下を標準とすると定めており、文部科学省では6学級未満を過小規模校、31学級以上を過大規模校として、設置者に対し、その解消に向けた取り組みが促されているところでございます。
学校教育法施行規則の第140条及び第141条に基づき、大部分の授業を在籍する通常学級で受けながら、一部障害に応じた特別の指導、自立活動を通級指導教室で受ける指導形態となっております。 平成18年の学校教育法施行規則の一部改正などで、新たに発達障害の児童・生徒が正式に通級による指導の対象となっております。
まず、小学校の規模につきましては、学校教育法施行規則第41条において、小学校の学級数は12学級以上18学級以下を標準規模とすると規定されております。
また、学級数は児童生徒数によって決まるということになっておりますが、学校教育法施行規則では、望ましい学校規模としては、全ての学年でクラス替えが可能な複数の学級が最低限維持され、かつ多様な学習形態や部活動等の選択の幅が広がりやすい規模として、小・中学校ともに全校で12学級以上18学級以下、これを標準とするというふうになっております。
学校規模の標準は学級数によって設定をされておりまして、学校教育法施行規則では、望ましい学校規模として、小学校、中学校ともに全校で12学級以上18学級以下としております。これは小学校では6学年ございますので、各学年2学級以上3学級以下となります。また、中学校では3学年ですので、各学年4学級以上6学級以下、これが望ましい学校規模ということになります。 以上です。 ○議長(馬場繁) 市民部長。
学校教育法施行規則の改正により、各学校では部活動に係る技術的な指導や生徒の引率業務などを担う部活動指導員を配置できるようになりました。 そのような背景を受け、本事業は県の研究事業として、教職員の業務改善につながる働き方の改革を促すことを第一義の目的としたものとして展開されています。
◎教育長(松本定) 学校の規模ですが、これは学校教育法施行規則のほうで、望ましい学校規模として記されておりますのが、小・中学校ともに全校で12学級以上18学級以下としております。 学年ごとに分けてみますと、小学校の場合には2学級以上3学級以下となります。12学級以上18学級以下、中学校に置きかえますと、中学校4学級以上6学級以下と、これが国が示しております望ましい学校規模ということになります。
この部活動指導員制度でございますけれども、学校教育法施行規則の一部改正によって、平成29年4月1日から施行されたところでございます。 そこで、部活動指導員でございますけれども、これは学校の教育計画に基づいて校長の監督を受けて顧問教諭もしくは担当教諭と連携して部活動に従事できるようになったものです。
各学校ではそれぞれ教育課程を編成するわけでございますけれども、それは学校教育法及び学校教育法施行規則によって定められております。そして、その教育課程の基準としての小・中学校の学習指導要領、これは文部科学大臣が別に公示すると規定されているところでございます。 したがいまして、学習指導要領は法的基準性があります。
中学校、高等学校において、校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする部活動指導員を学校教育法施行規則として平成29年4月に規定されています。
学校教育法施行規則第63条において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を取りやめ、公立学校ではその旨を教育委員会に報告することが定められております。 唐津市におきましても、同規則の定めるとおり校長の判断に委ねているところでございますが、同じ校区の小学校と中学校では連絡を取り合い対応を合わせている状況でございます。
部活動指導員につきましては、教員の部活動指導にかかわる時間を軽減し、教材研究や生徒と接する時間の確保、部活動の質的な向上のため、平成29年度に学校教育法施行規則の一部改正が行われ、部活動の顧問や、練習試合や大会の引率、監督等の業務を担うことができる部活動指導員が新たに規定されたところでございます。
週5日制実施と学校教育法施行規則の改定により授業時数が削減されたことで......(「違うっちゃなか」と呼ぶ者あり)いやいや、これは関連しておりますので、最後までよかですか。 学校が抱える課題として、教育の充実、学力向上を図るために授業時数を確保するために工夫が求められているということがあります。
学校教育法施行規則第41条と79条で、学校規模は12学級から18学級を標準とするということで、おおむね12学級から18学級を適正な学校規模として条件としています。
文部科学省は、学校教育法施行規則の改正によりまして、平成29年4月1日付で教員の負担を軽くしたり、部活動を安定的に運営したりするために、部活動の指導や大会への引率をする部活動指導員を学校教育法に基づく学校職員に位置づけたところでございます。このことによりまして、学校職員として指導者としての立場が明確になり、部活動の顧問や引率ができるようになったところでございます。
また、学校の適正規模についてでございますが、学校教育法施行規則第41条で、小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでないと規定されておりまして、中学校についても、第79条において、小学校の規定を準用されているところでございます。 以上でございます。 ○議長(田中秀和君) 山下議員。
また、先ほど御紹介がありましたが、学校教育法施行規則が改正されまして、本年4月1日より部活動の技術的な指導や大会への引率等を行うことを職務とする部活動指導員が制度化されました。これにつきましては、現在、県も指導員の処遇、任用方法等、具体的な内容を検討中でありますので、国、県の動向を見きわめながら検討していく必要があると考えているところであります。 以上でございます。
そして、その一つとして、教職員の部活動の負担を軽減し、子どもたちの健全な育成を促したいと、こういう思いで、部活動の外部指導者につきまして、学校教育法施行規則が一部改正になりました。
◎教育長(天野昌明) 〔登壇〕 部活動指導員につきましては、平成27年12月に提出されました中央教育審議会の答申、「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」を受け、学校現場における業務の適正化の一環としまして、学校教育法施行規則の一部改正により、本年4月より中学校に部活動指導員を置くことができるようになったところでございます。
通常の学級に在籍しつつ、必要に応じて別教室での学習支援などが行われる通級指導教室は、平成5年から学校教育法施行規則第140条及び141条に基づき特別の教育課程で定められ、取り組みが始まりました。それからもう四半世紀が過ぎようとしています。本市での実施状況などについて、どのような経緯を経て、いつから、また、市内小中学校のうちどこで行われているのかをお伺いいたします。